成年後見の種類

成年後見制度とは?

行政書士吉田安之初めまして。吉田安之と申します。職業は行政書士を行っており悪徳商法被害救済業務を専門としております。
このページではわかりやすく成年後見制度についてご紹介いたします。

まず成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方(以下「本人」とします。)について、本人の権利を守る「成年後見人」等を選ぶことで、本人を法的に支援する制度のことをいいます。
  成年後見制度には、大きく法定後見制度と任意後見制度の2種類があり、法定後見はさらに後見、保佐、補助の3つの種類に分けられます。

後見とは?

後見とは、おもに判断能力が全くない方を対象とし法的な支援を受けられるように成年後見人を選任する制度です。日本国内ではほとんどの申立ては後見類型となっておりますので、今後も重要な類型となるでしょう。

  後見
対象者 判断能力が全くない方
申立て権者 本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市区町村長など
後見人に必ず与えられる権限 財産管理についての全般的な代理権,取消権(日常生活に関する行為を除く。)
資格制限 医師、税理士等の資格や会社役員、公務員などの地位を失う、選挙権を失うなど

 

保佐とは?

保佐とは、おもに判断能力が著しく不十分な方を対象とし法的な支援を受けられるように保佐人を選任する制度です。日本国内ではまだまだ申立件数は少ないのですが、本人の能力も残したうえでの制度利用も可能なので今後注目されてくる制度といえます。

  保佐
対象者 判断能力が著しく不十分な方
申立て権者 本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市区町村長など
後見人に必ず与えられる権限 特定の事項(民法13条1項にあげられている、借金、訴訟行為、相続の承認や放棄、新築や増改築などの事項)についての同意権(本人が特定の行為を行う際に、その内容が本人に不利益でないか検討して、問題がない場合に同意(了承)する権限)、取消権(日常生活に関する行為を除く。)
特定の法律行為(民法13条1項にあげられている同意を要する行為に限定されません。)についての代理権
資格制限 医師、税理士等の資格や会社役員、公務員などの地位を失うなど

参考〜民法§13条1項
(保佐人の同意を要する行為等)
第十三条  被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一  元本を領収し、又は利用すること。
二  借財又は保証をすること。
三  不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四  訴訟行為をすること。
五  贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項 に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
六  相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七  贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八  新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九  第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。

補助とは?

補助とは、おもに判断能力が不十分な方を対象とし法的な支援を受けられるように補助人を選任する制度です。日本国内ではまだ補助申立ては少ないのですが、一部への同意権、取消権などで本人の能力を残しつつ制度利用が図れるメリットがあるために今後も注目される制度といえます。

  補助
対象者 判断能力が不十分な方
申立て権者 本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市区町村長など
後見人に必ず与えられる権限 特定の事項(民法13条1項にあげられている、借金、訴訟行為、相続の承認や放棄、新築や増改築などの事項)の一部についての同意権(本人が特定の行為を行う際に、その内容が本人に不利益でないか検討して、問題がない場合に同意(了承)する権限),取消権(日常生活に関する行為を除く。)
特定の法律行為(民法13条1項にあげられている同意を要する行為に限定されません。)についての代理権
資格制限 医師、税理士等の資格や会社役員、公務員などの地位を失うなど

 

任意後見とは?

任意後見制度とは、本人に判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分な状態になることに備え、公正証書を作成して任意後見契約を結び、任意後見受任者を事前に選んでおくものです。
その後 本人の判断能力が不十分になったときに、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、その契約の効力が生じます。

こちらは、自ら信用できる後見人を任意に選んでおくことができるという点で法定後見と違いがあります。
任意後見契約書の作成は公証人という職業の方が行いますが、任意後見契約書の起案は行政書士業務として行政書士も積極的に取り組んでおります。

▼ 詳しくは「任意後見とは?」で!

▼ 「一般的費用」について