よくある質問

成年後見制度のよくある質問

法定後見の申立て権者とはどのような方をいうのですか?

本人・配偶者・4親等内の親族・検察官・市区町村長などをいいます。わかりにくいのは4親等内の親族だと思いますので以下に4親等内の親族のイメージ図を載せておきます。

遠くに離れている両親が悪徳商法被害を受けているようです。最近認知症も進んできているようですが悪徳商法被害を防ぐにはどのような方法がありますか?

遠く離れているとのことですので常にそばにいて注意を払うということは難しそうですね。法定後見であれば成年後見人の取消権で対処できることも可能です。成年後見制度の利用で予防線を張ってゆくのもよいかと思います。

夫婦二人で暮らしています。お互いに頼れる親族も近くにいません。今はよいかもしれませんが将来が不安です。

元気なうちに今後の生活を是非考えてみてはいかがでしょうか?任意後見契約で決めておけば自分の意思で今後財産をどうしてゆきたいのかを定めることができます。

後見制度は良さそうですが、手続きが難しそうで一歩を踏み出せません。

成年後見は本人の幸せのために行うものです。成年後見制度のご相談の特徴は、相談される方と実際に被後見人になられる方が違うことも多いというところにあり、本人以外のご親族からの相談も多く寄せられます。成年後見利用のお手伝いなどを行っているNPOや専門職などもありますのでまずはご相談なさってみてはいかがでしょうか?

費用がどれくらいかかるのかが気になります。

一般的にかかる諸費用は私のページで紹介していますので参考にしてください。なお法定後見報酬は家裁が報酬付与の審判の申し立てで決定し本人の財産より支払われます。

親の後見人として、子供の私が選任されました。孫の学費のために支出したいのですがよろしいのでしょうか?

あくまでも被後見人の財産は本人のために使われるものです。確かに祖父母であれば元気なときであれば孫のために支出したかもしれません。しかし、このような場合勝手に支出しますと後日問題になる恐れがあります。このような場合は原則不可ですが、家庭裁判所にまずは聞いてみるのがよいと思います。

親の後見人になりました。親のお金を自由に使ってしまってよいのでしょうか?

あくまでも本人の財産は本人のために使わなければいけません。勝手に自らのために支出しますと業務上横領に当たる恐れもあります。後見人になるということはそれだけ大きな責任を負うということです。

後見人になる人ってどのような人が多いのですか?

最も多いのはやはり親族の方。次に行政書士、司法書士や弁護士、社会福祉士などの専門職後見人といわれる方々が多く選任されております。行政書士は神奈川県などで裁判所の名簿登載などがなされており、またNPOや一部の方が知識を活かして選任されているケースがあります。

成年後見は行政書士業務なのですか?

違います。法定の成年後見は行政書士業務ではありません。申立書の作成もできません。ただし後見人として家庭裁判所から選任されることで実際に後見業務を行っている方も大勢おります。