任意後見とは?

任意後見とは?

行政書士吉田安之任意後見制度は、法定後見制度と違い本人の判断能力があるうちに将来の代理人を定めて、任意後見契約を公正証書で結ぶことで将来自らの判断能力が不十分になった場合に備えることができるという制度になります。

将来自分がどのような生活をしたいのかなど自分で決めることができる制度になります。あらかじめ結んでおいた任意後見契約の内容に基づいて代理人(任意後見受任者)は本人を支援することになります。

法定後見と比較して自らの決定した意思が働くという半面、任意後見には取消権がないので悪徳商法などへの対処といった面では厳しい一面もあります。


任意後見制度の概要図

任意後見制度の概要はこのようになっております。
クリックすると拡大します。↓↓
任意後見概要


任意後見契約締結までの標準的な流れ

即効型・将来型・移行型がありますが、即効型は契約時の本人の判断能力で問題になる可能性があるので、将来型か移行型を勧めております。

■即効型とは?〜契約締結後に直ちに任意後見監督人選任審判を申し立てるタイプ

■将来型とは?〜契約締結後、本人の判断能力が低下してきた際に任意後見監督人選任審判を申し立てるタイプ。任意後見受任者が専門職の場合に本人との関係が疎遠になったり、関係悪化などで発効しない恐れがある。

■移行型とは?〜生前事務委任契約(見守り契約)と任意後見契約の2本立てで行うタイプ。契約締結後は本人の委任代理人として代理権目録に基づく業務や見守りを行います。
任意後見監督人が選任されたのちは、任意後見人として代理権目録に基づいて業務を行います。死後事務委任契約などを併せて締結することもあります。

任意後見契約までの概要

任意後見契約の効力発生時期(任意後見監督人選任の申立て

任意後見締結後に、本人の判断能力が不十分な状況(少なくとも法定後見の補助相当)になった時点で本人・配偶者・4親等内の親族または任意後見受任者が家庭裁判所に対して任意後見監督人選任を申立てます。

申立て後2〜3ヶ月で任意後見監督人が選任されその時点で任意後見契約が効力を生じ任意後見監督人の監督のもとに代理権の後見事務が開始されることになります。

近年、移行型では生前事務委任契約で財産管理を行えるものですから、任意後見監督人の監督下に入りたくないなどの不正な意図でわざと選任の申立てを行わないなどの悪質な事例も出てきております。ですから任意後見人は職業倫理を高くもっていたり人格骨品が正しい人を選ばないといけません。

任意監督後見人選任の申立費用は東京家庭裁判所立川支部の場合は収入印紙¥2200と郵便切手¥2980です。

成年後見制度の利用に関する無料相談はお気軽にどうぞ!